2015-06-11 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
いずれにしましても、先ほど参考人云々の話がありましたけれども、私はこのように捉えていまして、憲法審査会の参考人はあくまでも幹事会の決定で呼ばれておるわけですよね。
いずれにしましても、先ほど参考人云々の話がありましたけれども、私はこのように捉えていまして、憲法審査会の参考人はあくまでも幹事会の決定で呼ばれておるわけですよね。
なお、参考人云々の問題につきましては、これは当委員会におけるいろいろ御審議のあり方につきましてでございますので、政府としてこのことをコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、元来、私も長い間国会に所属させていただきまして、衆議院の予算委員長もさせていただきましたが、時に国政調査権の問題とまた国会における審議のあり方、さらにまた刑事事件に既になっておる問題の処理のあり方につきましては、
参考人の問題でございますが、重要参考人云々という言葉でよくマスコミ的に使われているわけでございまして、別に法律上の言葉としてあるわけではないと思います。マスコミ的によく言われているのでは、参考人でも被疑者に近いような観念と申しますか、そういうふうなことで使われているのではないかというふうな感じがいたします。
○田中委員長 先ほど申し上げたとおり、参考人云々については理事会で協議をいたします。 あなたの質疑をやるかやらないか、それも理事会で決定をいたします。
それからいまの参考人云々の問題は、委員長も十分御検討をいただきたいと思います。
ただいま理事会で問題にされておりますのは、社会党の理事の方から、いわゆる九・一五事件と申しますかの直前に行われた大学学長グループの人たちを参考人として呼ぶか呼ばぬかという問題に限定をされておるので、本年三月時分から勤評問題に対して参考人云々という、そう広々とした広げた議論は、ただいまの段階ではされておらないんです。ただ、今もここで読売調査団という話題がまた出てきました。
更に又審査を行う場合に必要とするときは参考人云々とありますが、必要と認めないでこうやつたらこの条項は死んでしまう。だから結論として第五条第三項——第五項をこれで改正したら、私は簡単に教授の首を右から左にすげ変えられ、延いては教授のやはり身分というものは非常に安定度を失つて来る。それが更に延びてやはりこれは学問の自由というような点に及んで来る。